人にやさしいまちづくり情報ネットワーク推進要領

1. 趣旨

京都府健康福祉部 地域福祉推進課、京都府、府内各市町村、団体、企業、府民等が協働して京都府内の福祉マップやバリアフリー情報等を収集及びネットワーク化を図り、情報通信機器利用による情報の受発信により高齢者、障害者等の社会参加を促進するとともに、人にやさしいまちづくりを進めるため、情報ネットワークの推進に必要な事項を定める。

2. ネットワークに関する情報管理、運営等

このネットワークに関する情報管理、運営等は、京都府健康福祉部 地域福祉推進課が行うものとする。

3. 情報発信の方法

インターネットを利用したホームページによるものとする。

4. 情報発信者及ぴ情報管理者

  1. 情報発信者は当該ホームページ作成に参画する府民、団体、企業等とする。
  2. 情報管理者は各市町村、団体等及び京都府健康福祉部 地域福祉推進課が認めたものとする。

5. 情報の作成及び登録

  1. 情報の作成は、情報発信者が行うものとする。
  2. 情報の登録は、原則として京都府健康福祉部 地域福祉推進課が行うものとする。ただし、情報管理者が行う場合は、京都府健康福祉部 地域福祉推進課の承認を得るものとする。

6. 情報の内容

高齢者、障害者をはじめすべての府民が利用できる、利用者の視点に立った次の最新情報とする。

  • 京都府福祉のまちづくり条例に定める特定まちづくり施設に係るバリアフリー情報等
  • 行政関連情報等利用者が必要と思われる情報等

7. 情報管理者の責務

  1. 情報管理者は発信情報内容について責任を負うものとする。なお、事前に各種法令、著作権等について留意するとともに、利用しやすい内容の確保に十分配慮する。
  2. 情報内容の更新や削除、新たな情報提供については、情報発信者参画のうえ情報管理者が適宜行うものとする。
  3. 施設に関するバリアフリー情報等については、必ず、情報内容に間い合わせ先を記載するものとする。

8. 経費の負担

情報発信及び情報管理に係る経費は、情報発信者及ぴ情報管理者がそれぞれ負担するものとする。

9. 情報入手の支援

情報管理者は、高齢者、障害者等が福祉マップやバリアフリー情報等を入手するための支援策を講じ、その支援内容等について利用者に周知しなければならない。

10. その他

  1. この要領に記載のない事項等については、京都府健康福祉部 地域福祉推進課で別途定めるものとする。
  2. この要領は、平成13年5月1日から運用する。